2020-11-19 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
さて、前回、七月二十八日に行われました閉会中審査、この委員会におきまして、私、ハザードエリアへの居住や事業所設置において、頻発する大規模自然災害に対する保険、共済制度の強制加入なども今後は検討するべきではないかと私の考えを、防災担当大臣に見解を求めたところ、当時の武田防災担当大臣からは、生活再建に向けまして、自助、共助、公助のいずれも重要であると考えており、全国知事会、地方団体とも連携し、保険、共済
さて、前回、七月二十八日に行われました閉会中審査、この委員会におきまして、私、ハザードエリアへの居住や事業所設置において、頻発する大規模自然災害に対する保険、共済制度の強制加入なども今後は検討するべきではないかと私の考えを、防災担当大臣に見解を求めたところ、当時の武田防災担当大臣からは、生活再建に向けまして、自助、共助、公助のいずれも重要であると考えており、全国知事会、地方団体とも連携し、保険、共済
本年三月には、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定も行われまして、改めて政府の対応をお聞かせいただきますとともに、ハザードエリアへの居住や事業所設置において、自然災害に対する保険、共済制度への強制加入なども今後は検討するべきではないかと私は考えております。この点に関しまして、大臣の御見解をお聞かせください。
○武田国務大臣 御指摘の保険、共済制度への強制加入については、これを義務づけるというのはなかなか難しいことになってこようかと思いますけれども、しかし、保険そして共済への加入など自助の努力というのは、今から重要になってくるのではないかなと思います。 我々も、平成二十九年三月に加入促進のパンフレットを作成、配布する等の対応を行ってまいりました。
これにつきましては、フィンランドは同国で就労する被用者の失業保険制度への強制加入を義務付けており、日本からフィンランドへ派遣される被用者の二重加入の状態が生じていて、なおかつ年金制度と失業保険制度が一体的に運用されておらず、フィンランド側としても、失業保険制度を協定の対象とすることが可能であったことから、雇用保険を協定による適用調整の対象とすることとしたものでございます。
無年金の防止という観点からは、年金制度に適切に加入いただいて保険料を納付いただくということが重要であると考えておりまして、厚生年金について申し上げれば、加入すべきであるにもかかわらず加入していない事業所への適用促進、また、国民年金という点では納付率の更なる向上ということで、被保険者の方の状況に応じたきめ細かい収納対策に取り組んでおりますほか、強制加入期間内だけでは受給資格期間を満たせないという方に対
本法律案の施行に伴いまして、あとの残りの一〇%もこれ強制加入ということになろうかと思います。その実施方法について伺いたいと思いますのと、また、既に保険に加入をしている船主についてもまた新たな申請が必要になると伺っておりますが、その際の書類の作成ですとか手続など負担にならないのかというところを心配しておりますが、いかがでしょうか。
ドイツ連邦保健省のホームページというものがございまして、そこで情報公開されているものによりますと、ドイツの公的医療保険制度は、一定の所得以下の被用者全てが強制加入の被保険者となる。保険料として、所得に一定の保険料率、これ一四・六%が原則のようでございますが、それを掛けた額が賦課される。これを労使折半で負担するということでございます。 自営業者はどうなっているか。
その日本人の方が中国の年金制度のみに強制加入をしている場合、その間、駐在している間に中国で払った分については日本で年金を受給する際には通算としてはカウントをされませんので、このことによって年金がもらえなくなる、あるいは年金受給の際の金額が大きく減るという可能性が出てまいります。 こうした点からも通算規定というのは先ほども申し上げましたとおり大変大事なんですが、これをなぜ置けなかったのか。
今、日本で働く中国人労働者、中国で働く日本人労働者が、両国の年金等への強制加入に関する法令が二重に適用されるなどの問題が生じている。本協定は、年金制度への強制加入に関する法令の適用について両国間で調整を行い、相手国で働く労働者について保険料の二重払いになることを回避するためのものであるとこの法案の趣旨を理解しており、当然の措置と考えます。
しかし、国民の方は、強制加入の保険、健康保険に、社会保険にちゃんと入っているわけです。誰もが保険料負担をしているのに受けられる給付について差があるということは、これはやはりあってはいけないことだというふうに思うんですけれども、大臣、いかがお考えですか。
任意加入であるにもかかわらず、こういった天引きのような行為を行うと、実質的に強制加入のように見えるわけですよね。 掛金が加入機関も非加入機関も天引きされるように見えますので、実質的な強制加入ではないかと考えざるを得ないんです。また、実質強制加入なのに強制加入とうたえない理由の一つは、民間保険会社に委託しているというのも影響しているのかどうか、ちょっと教えてください。
強制加入ということでした。私は、やるのであれば、これは任意で入れる、もう入りたくない人は入らなくて結構ですよ、そういうような選択制を導入するということを、本当はしてほしくないですよ、復活はしてほしくないですが、復活するとしても、そういう選択制の導入というのを考えるべきだと思いますが、今の議論を聞いていただいて、総理のお考えをお伺いします。
それから、一筆半損特例の導入等によって従来と同様の補填を確保するということがもう一つでございまして、共済制度の維持を図ることが大事であるということは任意加入でも強制加入でも同様でございます。 今回の改正が、農村社会の基盤を崩すというのではなく、家計を維持するということにおいて、農村社会がより基盤が安定するというように考えているところでございます。
次に、これも議論されてございますが、今回の改定によって、農業共済の当然加入が廃止をされる、強制加入という言い方をする人もいますが、いわゆる当然加入が廃止されることになります。いわゆる選択制、任意になるわけであります。
さらに言えば、今まで強制加入だったから、共済部長というのがうちの地元ではいまして、さまざま、ボランティアのような、お金を徴収したりとかいろいろな連絡、伝達をしたりとかというのを全部やっていたんですよ。強制加入だから輪番制で、ことしはこの人、来年はあの人、年間もらえるのが三千円程度ですから、ボランティアですよ。
確かに、強制加入がなくなるという問題も大きな問題ですので、よく理解してもらうということも必要だと思うんですけれども、一方で、自分で改めてその自分の農業経営を見詰め直してみて、何が一番得なのかということを考えていただくということも非常に重要だと思っておりますので、現場で一生懸命汗をかいて皆さんに説明して、そしてきちんとした判断をしていただくというふうに持っていきたいなというふうに思っております。
○東徹君 今答弁があったとおり、弁護士法八条にそのことが書かれておるわけでありますけれども、この委員会には弁護士の先生方も何人かおられますが、弁護士会のような強制加入団体には当然ながら様々な思想信条を持つ会員の方もおられるということが予定されておるわけであります。
御指摘のとおり、弁護士会は強制加入団体でございまして、弁護士法上、弁護士となるには日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならず、その弁護士名簿に登録された者は当然、入会しようとする弁護士会の会員となるとされております。
社会保険の中の介護保険制度も、法律によってまず強制加入とされている、その上で、いろいろな負担の考え方あるいは給付の考え方の設計に当たっては、社会的な扶養、世代間の連帯、あるいは負担能力に応じた負担、こうした考え方に基づいて保険料等の設定を初めとした制度設計がされているということでございまして、その意味でいうと、民間の保険とは違う形になっているというふうに認識をいたしております。
民間の保険の場合は、恐らく、それぞれの方のいろいろなリスクが違うところがありまして、民間保険に入る御本人のリスクに応じた保険料ということになっているんだと思いますけれども、公的な保険の場合は、まず大きな違いは、公的社会保険については強制加入になっているというところ、ここが一つ大きなポイントだというふうに思います。
○大臣政務官(馬場成志君) 海外の大学に在籍する学生でも学生納付特例制度を利用できるようにするべきではないかというお尋ねでございますが、国民年金制度は原則として日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の方を強制加入の被保険者としておりまして、学生納付特例はこうした強制加入により生じる保険料の納付義務を猶予するものであります。
最初に、強制加入の、なぜ強制加入なのか。いや、これは年金局長、今おっしゃったとおりだと思います。不公正になってはいけない、裾野を広げなければいけない、みんなでみんなを支えるシステムなんだと、いや、まさにそのとおりだと思います。まずそのことを確認しておきたいと思います。
年金制度って強制加入の社会保険制度でやってきたわけです。それには理由があると思います。なぜ強制加入の社会保険制度なんでしょうか。強制加入であるその大前提、改めて理由を教えてください。
これ、大臣若しくは副大臣、年金局長か、強制加入にしなかった、先ほどるるありましたけれども、デメリットは何なんでしょうか。強制加入、先ほどなぜ強制加入かという話はされました。今回、任意適用です。任意適用にすることのデメリットは何なのかということは政府として認識をされているでしょうか。
○岡参考人 強制加入団体である以上、発言あるいは意見集約にのりがあるべきだ、これはそう思っております。私も昨年度、日弁連の副会長をやりましたけれども、そののりを踏まえなければならないという意思が執行部にもずっと存在をしております。 ただ、弁護士法一条二項に、「弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。」と書いてございます。
全く想定していない質問なので、どう答えていいかわかりませんが、強制加入は、弁護士自治と裏腹の関係だと僕は思っています。 したがって、私どもがいろいろなこういう問題について、あるいは死刑についても、福井の人権大会も私も参加いたしましたが、いろいろな議論を規制官庁なしに激論を交わせるというのは、強制加入の反対側である自治権があるからであると考えています。
○加藤参考人 強制加入団体としては、弁護士会もそうですし日本司法書士会もそうです。 今御質問をいただいてふっと思ったんですけれども、弁護士会でも司法書士会でも、一定の決まったことに対して従わなくて、それで、それについて、何の問題でだったか、とにかく弁護士会とか司法書士会とその会員とが訴訟を起こしている例というのは若干ございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 学生についての取扱いの問題をお取り上げをいただきましたが、国民年金制度では、原則として日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の方を強制加入という、この被保険者としておりまして、学生納付特例というのは、こうした強制加入により生ずる納付義務を猶予をするというものでございます。